◆ 青色申告とは

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、税務署長の承認を受けた場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することができる制度です。
青色申告には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与をはじめとしてさまざまな特典があります。
青色申告をしようとする方は、承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後に開業した方は、開業の日から2か月以内に申請しなければなりません。